2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
これは、委員もう御承知のとおり、何遍もここでお話ししておりますが、この緊急の小口、総合支援資金というもの、そしてそれに連なる今回の困窮者の生活支援金の対策なんですが、今のまま漫然と暮らしておられれば、これをまた給付させていただいても、支援させていただいても、多分また足らなくなるという話になります。
これは、委員もう御承知のとおり、何遍もここでお話ししておりますが、この緊急の小口、総合支援資金というもの、そしてそれに連なる今回の困窮者の生活支援金の対策なんですが、今のまま漫然と暮らしておられれば、これをまた給付させていただいても、支援させていただいても、多分また足らなくなるという話になります。
今、無利子で借りられる緊急小口資金、生活支援金、これは合わせて百四十万円まで借りられる。償還期間も十年間ということになっています。これも十二月に切れてしまいます。まだまだこれもニーズがあって、実は、これはコロナがなければ一年間で七千件くらい使われているわけですが、今だと、ピークは過ぎたとしても、一週間で七千件なんです。だからニーズもある。
この法の趣旨は、当然でありますけれども、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対して被災者生活支援金の支給を行う措置を定めるということでありまして、従前、全壊、大規模半壊のみが支援金の支給対象であったわけでありますが、今回の法改正で、いわゆる中規模半壊と言われる、損害割合でいうと、およそ二〇%から三〇%台までという方々に支援金が支給されることになるということであります。
住家被害に関する支援については、災害救助法における応急修理と災害者生活再建支援金の二つがあると承知しており、後者の被災者生活支援金は全壊で三百万円、大規模半壊で百五十万円となっております。しかしながら、現在の、現状の住家被害の区分である全壊、大規模半壊よりも下の半壊や一部損壊についても相当程度の数が発生しており、被害の実態に合う形での救済金額を検討すべきと考えます。
それにもかかわらず、国民が一刻も早くと待ち望む生活支援金を含む補正予算案を、一旦は閣議決定しながら、審議直前になって予算を組み替えたことは、そのことはさておいても、政治利用のそしりは免れません。 また、有事とも言える緊急事態宣言下において、我慢を強いられる国民生活や、いつ終息するか分からない不安が蔓延している現状からすれば、政府の取るべき施策が更に遅れる愚行は厳しく指弾されて当然であります。
総務省三十万円、そして経産省二百万円、それぞれ生活支援金と持続化給付金ですけれども、なぜなのか、それはドイツの例はちょっとわかりませんということなので、調べてみました。 今回、ドイツでこれだけ早く即応できたのは、平時の労働者保護者制度が大分違うなというのがわかってまいりました。ドイツの場合には、例えばリーマン・ショックのときにも機能した、労働時間口座制度と言われるシステムがあります。
ネットで、今回の日本の持続化給付金や生活支援金に相当するものを申し込んだら、わずか二日若しくは翌日に交付される。六十万円が振り込まれました。日本人の個人事業主が、ドイツで活動している方が、六十万も入ってきた、助かったと。非常に今SNS時代ですので、瞬時に広まります。 それと比較して、我が国日本国政府の対応はどうなんだ。
民進党は、住宅再建等加速化のための被災者生活支援金増額、用地問題解決の迅速化などを含む復興加速四法案を国会に提出しています。自民党総裁として賛成していただけませんか。安倍総理の御見解を伺います。
住宅の確保、また、生活支援金の支給など、これは地震の被災者支援に要します経費を計上させていただくと同時に、いわゆる復旧等々の予備費ということで熊本地震復旧等予備費というものを新たに創設して、今後、例えば、被災された方々の事業の再生とか、道路とか、またインフラ等々の復旧、ほかにも瓦れき処理等々、いろいろ迅速に進めていかねばならぬと思っております。
また、私有財産の再形成につながるという理由で断固として認められなかった被災者への現金支給も、私自身、議員立法に取り組ませていただき、結局、十二年間という歳月を費やしましたが、平成十九年、何にでも使える最大三百万円の生活支援金を所得制限なしで支給することができる改正被災者生活再建支援法を制定することができ、東日本大震災の約二十万の被災世帯に総計三千億円を超える生活再建支援金を支給させていただくことができました
岩手県の宮古市では、国の生活支援金三百万円以外に、県と市で百万円、市単独で二百万円、それから地域産材を活用したら最大で百四十万円、バリアフリー化で百万円などの後押しをして、利子補給も行っていると。 二〇〇七年に被災者生活再建支援法の改正のときに、四年後には見直しするというふうにしたんですけれども、東日本大震災が発生したために先送りになっています。
例えば、さまざまな制度、義援金や弔慰金、また被災者生活支援金などの支給でも、世帯単位になっていて、個人単位になっていないということなんですね。 例えば、旦那さんが津波で亡くなった。妻に弔慰金が支払われる場合、専業主婦ですと五百万円の弔慰金が支払われます。
ちなみに、残っている家屋が例えば半壊状態、それからほとんど一部被害だということになりますと被災者生活支援金の額は出ませんが、全部流されますとこれは全壊で三百万円の支援が出るという、そちらの違いもあるということもぜひ御理解をいただきたいというふうに思います。
○武正委員 社会保障には雇用も含まれるわけでございまして、雇用の充実については、この間、政府・与党、例えば生活支援金の給付なども含めて努力をしてきたところでありまして、そういった意味で、社会保障と税の一体改革ということでは、今回、推進法案には医療、介護も記載をされておりますので、総合的な取り組みをしていくんだというのが今回の新法であり、改正法であり、修正案の趣旨というふうに理解をいたします。
そのときは被災者生活支援金もありませんでしたし、その後できた制度ですから。ただ、今回は一〇%ですよ。確かに、不動産取得税、五%は非課税です、十年間。常識的に、五%が非課税なのに、一〇%はきっちり取るんですか。
家が壊れたときには被災者生活支援金を交付する。 しかし、繰り返しになりますけれども、内陸部では、町そのものを根本的に変えなくちゃならない。
自宅は津波で全壊をして、家計は大変苦しい中、こうした形での義援金、また生活支援金ということであるわけですけれども、一階も二階も住民票は別々でございます。また、光熱水費も公共料金も半額ずつ負担をしていると、こういう状況で、被災者生活支援金に関しましては二世帯分受けられたわけでございますけれども、義援金は一世帯のみ、母親の世帯のみでございました。
また、被災者生活支援金の限度額引上げに踏み込まないなど、被災地支援は余りに不十分だと言わざるを得ません。 私は、四月二十五日の予算委員会で、被災地の医療再建について一次補正で組まれた政府の支援策が全く足りないということを指摘しました。これに対し政府の答弁は、二次補正等で本格的な対応が必要というものでした。ところが、二次補正では医療施設再建の予算は全く組まれていません。
○国務大臣(平野達男君) 御案内のとおり、被災者生活支援金は二段構成になっております、基礎支援金と加算金ということで。こういう二段階になっておりまして、まず基礎支援金を早く交付しなくちゃならないということで、まず一次補正を急ぎました。
また、義援金等に関しましても、これも、生活支援金もそうでございますけれども、地域によってまだまだ、地方自治体の機能の厳しいところはまだ実態が進んでいないということでございます。例えば義援金で仙台市では三六%とか、福島県でも平田村では〇%とか、それぞれ地域的に大変その差がございます。
○平野国務大臣 もっと被災者生活支援金を受けられるようにすべきだ、見方を変えれば、今の支給基準を少し見直して、できるだけ広い範囲で生活支援金を支給すべきだ、そういう御意見かと思います。